介護施設のBCPとは

介護施設は、令和6年度中に業務継続計画を作成し実施することが法律として決まりました。

国(厚生労働省)は令和3年年度介護報酬改訂の中で次のように述べています。

業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
(※3年の経過措置期間を設ける)

BCPとは、「Business Continuity Plan」の頭文字を取ったものです。
これは、介護サービスを提供する施設が、地震や水害、感染症など)から利用者を守るために災害にあわないように準備すること、万一被災した際の初動対応を計画しておくこと、完全復旧までにどの様なことをするのかの計画をあらかじめしておくことが求められます。

介護サービスを提供する事業者は、令和6年度中にBCP(業務継続計画)を作成し実施しなければなりません。

よく似た取組みに防災があります。
防災と業務継続計画の違いを下図で説明します。

介護サービスは大きく分けて通所型、入所型、訪問型のサービスがあります。
考慮することが必要な事象として、自然災害や感染症の蔓延があります。

更に、このBCPを強化しPDCAを回してより良いものにして備えることを定めた『国際規格ISO22301』があります。
弊社は2012年このISO22301を自ら取得しました。いわばBCPの専門家集団と言ってもよいでしょう。

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